「事業場外みなし労働」については、労働基準法で次のように定められています。
【労働基準法第38条の2】
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、
労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。
ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要
となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、
当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
「労働時間を算定し難いとき」に該当するか否かの判断材料の例としては
- 本人にスケジュール管理の裁量が与えられている。
- スマホなどで会社(上司)が随時指示することがない。
- 日報など事後の報告内容が正確であるかを確認できない。
などが考えられます。