法律上有給休暇は出勤率8割以上あれば入社日から6ヵ月経過後に10日、その後は1年経過するごとに11日、12日・・と付与されていきますが、自社独自の管理方法を採用する場合があります。
例えば新入社員が平成24年4月1日に入社した場合、前倒しで入社日にいきなり10日を付与するケースや入社日にまず5日を付与しさらに6ヵ月経過後の10月1日に残りの5日を与えるなどです。
このこと自体は法律の規定を上回る優遇措置なので問題はありません。
注意しなければならないのは次の11日の有給休暇が与えられるのはいずれの場合も平成25年10月1日ではなく最初に有給休暇を付与した日(入社日)に対応する平成25年4月1日であるという点です。
(平6・1・4 基発1号)