例えば翌週火曜日が期限の仕事があり、その準備のためどうしても休日である今度の日曜日に出勤してもらう必要がある。といった場合、そのまま休日労働を命じて割増賃金(法定休日なら35%増し)を支払う、というのが通常の取り扱いですが、休日割増しを発生させないやり方として使われるのが休日振替という方法です。
休日振替とは「所定休日と所定労働日を取り替える」ことです。つまり(本来の休日である)日曜日と火曜日を事前に入れ替えて日曜日を労働日とし、火曜日を休日とする、ということになります。こうすることで、日曜日に出勤しても休日労働にはならず、割増賃金も発生しないことになります。
ただし、あらかじめ就業規則に規定しておくことが必要です。注意が必要なのは、振替日を同一の週以外に設定した場合には、休日が労働日に変わったことにより1週間の法定労働時間(40時間)をオーバーし、25%の割増賃金が発生する可能性がある、という点です。
振替休日と似て非なるものとして代休があります。
代休とは、休日労働をして割増賃金が発生した後で、「休日に働いてもらったから、その分休みを与えよう」というもので、休日振替がそもそも休日労働が発生していないのとは異なります。
ただこの場合、代休日の賃金については無給ということすれば(就業規則の規定により任意)給与計算としては(1.35-1.0)で0.35の割増し部分の賃金のみを支払えばよいことになります。
昨今、残業時間の削減は多くの企業で課題となっていますが、例えば一定時間以上残業した月は代休を1日命じるといった運用をするのも残業時間削減法の一つとして検討の余地があるかもしれません。