退職関連書類

  労働基準法では退職関連の証明書として以下の3種類を定めています。

 「退職証明書」

 これは労働基準法第22条第1項に規定されています。 退職者は、使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由(解雇の事由を含み    ます) について会社に請求できます。(退職の事由のみの証明も可能です) この証明書は退職者が新しい就職先を探す際に求人者に示すものです。

 「解雇理由証明書」

 根拠条文は労働基準法第22条第2項です。  労働者が不当解雇あると感じた時に解雇予告を受けた日から退職日までの間に請求するものです。

 「雇止め理由の証明書」

 労働基準法第14条に基づく告示第2条を根拠としています。 有期労働契約を3回以上更新した人、または雇入れから1年以上勤務している人を雇止めするとき、使用者は30日前までに予告する必要があります。 この場合、労働者は雇止めの理由の証明書を請求できます。

有期労働契約を締結する際、労働条件通知書の中で「更新の有無・更新する場合の基準」を明示します。判断基準の例としては「期間満了時の業務量」「労働者の勤務成績、態度」「会社の経営状況」などが挙げられています。(平24・10・26基発1026第2号)が証明書に記載した雇止め理由が労働契約締結時に示した基準に合致するか否かが、雇止めの有効性を判断するうえで重要となります。

 

 

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