労働基準監督署の調査

 「残業代未払いの件で労働基準監督署の調査を受けた」といった話がよく聞かれます。そこで、労働基準監督官による企業への調査の概要について簡単に触れてみたいと思います。調査は大きく分けると以下のようになります。 

①定期監督

「地方労働行政運営方針」の運営施策を踏まえて重点業種や重点事項を決定し 定期的な計画をもとに実施する調査です。 労働災害が多い業種などが調査対象になることが多いと考えられます。

②申告監督

従業員や退職した元従業員の申告に基づいて行われる調査です。昨今は賃金不払いや解雇等によるものが多くなっています。申告のあったことを予告して行う場合と予告をせずに行う場合があります。予告がない場合は定期監督と区別がつきにくいと言えます。

③災害時監督

一定規模以上の労働災害が発生した場合に行われ、再発防止措置がとられます。

④再監督

定期監督等で法令違反があった場合に「是正勧告書」が公布されます。事業主はこの是正勧告書に基づいて是正内容などを記載した「是正報告書」を提出することになります。この法令違反が本当に是正されているかどうかを確認するために行われる調査がこの再調査です。なお、是正勧告は行政指導ですが、労働基準監督官は特別司法警察職員であるため、間接的な強制力があるといえます。

 調査の際は労働三帳簿(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿)や就業規則その他が必要となります。

 

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