労働基準法では原則として法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて勤務した場合及び休日勤務、深夜勤務した場合などには割増賃金を支払わなければならないと定めています。
しかし、同法第41条第2号で「監督若しくは管理の地位ある者」(以下「管理監督者」とします)を適用除外としています。(深夜勤務には適用されます)
ただし、ここで注意すべきは各企業の管理職が必ずしも法律で定める「管理監督者」に該当するわけではないという点です。
通達によれば「管理監督者」は「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者で、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。」としています。
具体的には
①職務内容や責任、権限が経営者と一体といえるものであること
②出社退社時間など勤務時間について厳格な規制になじまない勤務態様であり、本人の裁量が認められていること
③賃金等その地位にふさわしい待遇がなされていること
などが判断要素となります。
関係する裁判例としては「日本マクドナルド事件」が有名ですが、ポイントとしては「企業側の定める管理職が法律で定める管理監督者に該当するか否か」という点で、いわゆる「名ばかり管理職」問題とも言われています。
このような判断基準は企業側にとっては厳しいものと言えるでしょう。
今後の対応としては、判例・通達等を踏まえた上で勤務実態等を総合的に勘案して、自社の管理職が「管理監督者」に該当するかどうかを判断することが求められます。