給与計算時の社会保険料の控除について少し整理してみたいと思います。
まず法律では次のように定められています。
「事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。」(健康保険法第167条)(厚生年金保険法第84条)
給与計算で社会保険料を控除するかどうかはその給与支給日が属する月を基準に考えます。
例えば給与締日15日、当月25日支払いの会社の場合、原則としては以下のようになります。
4月1日入社の人は4月25日支給分(4月1日~4月15日分)が最初の給料ですが、そこからは社会保険料の控除はしません。
次の給与支払日である5月25日支給分からになります。
4月16日入社の人は 5月25日支給分(4月16日~5月15日分)が
最初の給料で、そこから4月分の社会保険料を控除します。
10月15日退職の人は、10月25日支給分(9月16日~10月15日分)が最後の給料ですが、ここからは9月分の社会保険料のみ控除し、10月分は資格喪失月で保険料がかからないため控除しません。
10月31日退職の人は11月25日支給分(10月16日~10月31日分)が最後の給料で、ここから10月分を控除します。
(資格喪失日は翌日の11月1日になり10月は丸々在籍していたことで保険料がかかる月になるため)
仮に給与計算が月末日締め当月25日払い(前払い)で10月31日退職であれば10月25日支払分が最後の給料になり、その後10月分を控除する時がないため9月分と10月分の2ヵ月分を控除します。