会社で健康保険に加入していた人が退職する場合、退職後の健康保険の加入についてはいくつかのパターンがあります。
すでに他社への転職が決まっている場合は転職先で健康保険に加入することになります。
また、定年退職や当面求職活動をする場合は国民健康保険へ加入するか健康保険に加入している配偶者等の被扶養者になるか、もしくは健康保険の任意継続被保険者になって引き続き健康保険に加入する方法もあります。
任意継続被保険者となるためには在職中の健康保険被保険者期間が2ヵ月以上あり、退職日の翌日から20日以内に申請手続きをすることが条件です。 医療費の自己負担割合は国民健康保険と同じ3割です。
任意継続被保険者の資格期間は最長2年ですが、再就職(健康保険加入)したり、保険料が未納になった場合はその時点で資格喪失となります。
保険料については在籍時には会社が半分負担していた分も本人負担となります(上限あり)ので、国民健康保険料との比較など、よく検討して決定すべきでしょう。