高年齢者雇用安定法が改正され、来年4月から施行されます。
今回の最も大きな改正点としては
「継続雇用制度の対象者を労使協定で定める基準により限定できる仕組みを廃止する」
というものです。
つまり、原則として定年後、希望者全員を引き続き65歳まで雇用することが義務付けられることになります。
(勤務態度や健康状態が著しく悪い人は対象から外せる可能性があります)
ただし、老齢厚生年金報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げに応じて引き続き労使協定による限定が可能となります。(経過措置)
具体的には、生年月日によって下記の年齢以降は労使協定による基準限定が可能です。
- H25.4.1 ~ H27.3.31に60歳に達する人 → 61歳
(S28.4.2生) (S30.4.1生) - H27.4.1 ~ H29.3.31に60歳に達する人 → 62歳
(S30.4.2生) (S32.4.1生) - H29.4.1 ~ H31.3.31に60歳に達する人 → 63歳
(S32.4.2生) (S34.4.1生) - H31.4.1 ~ H33.3.31に60歳に達する人 → 64歳
(S34.4.2生) (S36.4.1生)
ただ、定年後の労働条件は労働者の希望通りであることまで求めているわけではありませんので、継続雇用の基準に該当しないことにより離職するよりも、定年後の労働条件が合致しないことにより離職するケースの方が多いというのが現実かもしれません。
今後は単に年金受給などとの関係で賃金を決定するだけでなく、高年齢者にどう戦力になってもらうか、という視点で本人の希望に応じた勤務形態(短時間勤務など)や能力評価制度の整備が求められるでしょう。